交通事故の通院交通費について

本日の内容は、「通院交通費について」です。

交通事故で、保険会社に対して、通院の際の交通費も請求できることはご存じでしょうか?

・公共交通機関(バス・電車)の場合:利用のバス停・駅を、通院交通費明細書という書類に記載して請求します。

・自家用車の場合:1㎞15円で計算されます。

・タクシーなどの場合:領収書を保管していただき相手方に送付し請求します。

ですが、保険会社から、実際にお支払いされた際に満額支払われないといったケースも多々ございます。

特に、タクシーを利用する際にはタクシーを利用する必要性があると判断された場合にしか対応されません。

また、定期券内や通勤途中の医療機関への通院交通費は賠償対象外になりますので注意が必要です。

そういった点で保険会社と争いになることも少なくありませんので、最初の時点でお伝えした方がよろしいご情報です。